銀行が口座名義人の死亡を知るとその口座を凍結します。
相続関係が確定するまでは一切の払い出しに応じなります。そうなると、予め必要となると思われる当面の生活費や葬儀費用、医療費の支払いに必要なお金を口座が凍結される前に引き出しておこうと考えるのは当たり前のこととも言えます。

ただし、本来口座が凍結されるべきものを銀行が口座名義人の死亡を知らないからといって口座凍結前に引き出してしまっても大丈夫なのか?という問題があります。

問題が有るか無いかで言えば有るという結論になります。
本来は口座のお金を引き出せるのは口座名義人だけですので、それをたとえ親族だからと言って勝手に引き出す行為は詐欺や窃盗の罪に問われる可能性が無いとは言えません。

しかし、現実問題で言うなら、そのような事で銀行が訴えを起こすとは考えられません。
銀行が口座を凍結するのは、一部の相続人の請求に応じて支払いをしてしまうとその後に相続問題に巻き込まれる恐れがあるからです。

また、遺族が銀行のATMでキャッシュカードと暗証番号を使用して故人の口座からお金を引き出したとしても、銀行の責任が問われることは少ないですので、その点においても遺族に対して銀行が何か訴えを起こすとは考えにくいのです。

ですので、口座凍結前の引き出しを肯定する訳ではありませんが、あえて口座凍結前に預金の引き出しを行うのなら、注意すべきは
銀行との関係よりも他の相続人との関係に、より注意を払うべきです。

故人の口座が凍結される前に引き出しをする際は、相続人の全員の同意を取った上でお金を下したり、もし、緊急でお金が必要な事情があり相続人全員と連絡を取れないようなら、何にどれだけ使用したのかわかるように記録を残すようにしましょう。

葬儀費用や医療費の領収書も捨てずに保管し、いざ、他の相続人から不正使用を疑われた場合は証拠を示して、一切不正使用はしていないと言えるだけの状況を作っておくように心がけてください。

本来は口座名義人が死亡した場合は銀行が口座を凍結し、相続が確定した後、銀行の定める手続きに従って故人の預金の払い戻しを受けるのが一般的な流れとなります。

その流れをあえて無視して、凍結される前にお金を引き出そうというのですから、後々トラブルになるかもしれないといった危機意識をもって行動するようにしてください。

でないと、一切恥じる事がなかったとしても、他の相続人から横領したのでは?とか財産を隠しているのでは?などあらぬ疑いを掛けられ最後には返還請求等の訴えを起こされてしまった等といった事にもなりかねません。