まず、風営法の対象となる業種とはどのようなものなのでしょうか?これは風営法の第二条で定められています。 大枠からまとめると以下のような行為が風俗営業の対象になります。

風営法上の定義業態具体的な種別
風俗営業1号営業客の接待をして客に飲食をさせる営業ホスト、キャバクラ
風俗営業2号営業低照度飲食店ディスコ
風俗営業3号営業区画席飲食店個室居酒屋、カップル喫茶
風俗営業4号営業射幸心をそそる遊戯をさせるお店パチンコ店、雀荘
風俗営業5号営業本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技設備があるお店ゲームセンター
店舗型性風俗特殊営業1号公衆浴場個室で異性客に接触するお店ソープランド
店舗型性風俗特殊営業2号個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触するお店ファッションヘルス
店舗型性風俗特殊営業3号衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行ストリップ、ポルノ映画館
店舗型性風俗特殊営業4号異性を同伴する客の宿泊を利用させる営業ラブホテル
店舗型性風俗特殊営業5号性的好奇心をそそる物品の販売アダルトショップ
店舗型性風俗特殊営業6号健全な育成に与える影響が著しい営業出会い系喫茶
無店舗型性風俗特殊営業1号住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する営業デリヘル
無店舗型性風俗特殊営業2号電話などで客の依頼を受けて性的好奇心をそそる物品の販売アダルトグッズの通販
映像送信型性風俗特殊営業衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業風俗店紹介サイト、動画配信
店舗型電話異性紹介営業店舗を設けて面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための会話の機会を提供する営業テレフォンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業店舗を設けずに面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための会話の機会を提供する営業携帯電話を利用したテレフォンクラブ
特定遊興飲食店営業深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないものゲイバー、ダーツバー、ライブハウス、カラオケパブ、ガールズバー