まず、風営法の対象となる業種とはどのようなものなのでしょうか?これは風営法の第二条で定められています。 大枠からまとめると以下のような行為が風俗営業の対象になります。
風営法上の定義 | 業態 | 具体的な種別 |
風俗営業1号営業 | 客の接待をして客に飲食をさせる営業 | ホスト、キャバクラ |
風俗営業2号営業 | 低照度飲食店 | ディスコ |
風俗営業3号営業 | 区画席飲食店 | 個室居酒屋、カップル喫茶 |
風俗営業4号営業 | 射幸心をそそる遊戯をさせるお店 | パチンコ店、雀荘 |
風俗営業5号営業 | 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技設備があるお店 | ゲームセンター |
店舗型性風俗特殊営業1号 | 公衆浴場個室で異性客に接触するお店 | ソープランド |
店舗型性風俗特殊営業2号 | 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触するお店 | ファッションヘルス |
店舗型性風俗特殊営業3号 | 衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行 | ストリップ、ポルノ映画館 |
店舗型性風俗特殊営業4号 | 異性を同伴する客の宿泊を利用させる営業 | ラブホテル |
店舗型性風俗特殊営業5号 | 性的好奇心をそそる物品の販売 | アダルトショップ |
店舗型性風俗特殊営業6号 | 健全な育成に与える影響が著しい営業 | 出会い系喫茶 |
無店舗型性風俗特殊営業1号 | 住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する営業 | デリヘル |
無店舗型性風俗特殊営業2号 | 電話などで客の依頼を受けて性的好奇心をそそる物品の販売 | アダルトグッズの通販 |
映像送信型性風俗特殊営業 | 衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業 | 風俗店紹介サイト、動画配信 |
店舗型電話異性紹介営業 | 店舗を設けて面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための会話の機会を提供する営業 | テレフォンクラブ |
無店舗型電話異性紹介営業 | 店舗を設けずに面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための会話の機会を提供する営業 | 携帯電話を利用したテレフォンクラブ |
特定遊興飲食店営業 | 深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないもの | ゲイバー、ダーツバー、ライブハウス、カラオケパブ、ガールズバー |